一般社団法人高知市ウオーキング協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人高知市ウオーキング協会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、ウオーキングの普及と振興に関する活動を行い、もって市民・ 県民の健康増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)ウオーキングイベントの企画及び運営
(2)ウオーキングに関する情報の提供
(3)ウオーキング用品の企画・製造及び販売
(4)その他、当法人の目的を達成する為に必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を高知市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見 やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(種 別)
第5条 当法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同し入会した者
(2)一般会員 当法人が行うウオ−キングイベントに参加する為に入会した者
(3)賛助会員 当法人の事業を援助する為に入会した者
(入 会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得なければならない。
(経費等の支払義務)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に
対して予告をするものとする。
(除 名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行
為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条
第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(5) 1年以上会費を滞納したとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員として
の権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員として
の地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
A 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金・会費・その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
A 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、
毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催
する。
(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招 集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数
の決定により、理事長が招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、
あらかじめ定めた順序により他の理事がこれを招集する。
A 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各正会員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、総正会員の議
決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって
これを行う。
A 前項にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の半数以上であっ
て、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定めた事項
(議決権)
第17条 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
A 議長及び出席した理事は前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事及び代表理事
(理事の設置)
第20条 当法人に、理事3名以上を置く。
A 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって、理事長とする。
B 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることが
できる。
(選任方法)
第21条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要が
あるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
A 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選によって定める。
(任 期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
A 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
B 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(職務権限)
第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
A 理事は、当法人の業務を執行する。
(解 任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の
利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取
引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ
る当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に
定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除すること
ができる。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の
拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものと
する。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会に
おける決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計 算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事
業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければ
ならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
A 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければな
らない。
B 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければ
ならない。
(剰余金分配の禁止)
第34条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。
第7章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第35条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
高知市南宝永町4番2号
有限会社高知プリンスホテル
高知市北新田町20番12号
山 本 隆 心
高知市北端町142番地3
山 ア 由美子
高知市鴨部848番地9
足 立 雅 彦
高知市神田664番地8
門 田 佳 子
(設立時の理事)
第36条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 山 本 隆 心
設立時理事 山 ア 由美子
設立時理事 足 立 雅 彦
設立時理事 門 田 佳 子
(設立時の代表理事)
第37条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
高知市北新田町20番12号
設立時代表理事 山 本 隆 心
(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年12月31日 までとする。
(法令の準拠)
第39条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものと
する。
以上、一般社団法人高知市ウオーキング協会の設立のため、設立時社員 有限会社高知プリンスホテル 外4名の定款作成代理人である司法書士
伊藤 真 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成24年4月11日
設立時社員 高知市南宝永町4番2号
有限会社高知プリンスホテル
代表取締役 山 本 倫 世
設立時社員 高知市北新田町20番12号
山 本 隆 心
設立時社員 高知市北端町142番地3
山 ア 由美子
設立時社員 高知市鴨部848番地9
足 立 雅 彦
設立時社員 高知市神田664番地8
門 田 佳 子
上記設立時社員5名の定款作成代理人
高知市小津町9番7号
司法書士 伊 藤 真