高知市ウオーキング協会は歩くことが好きな人ならばどなたでも入会できます。

KWA 公 認 ウ オ ー キ ン グ 指 導 者 規 定

第1条 
この規定は,社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」という。)及び高知市ウオーキング協会(以下「KWA」という。)が,その規約に定めた目的を達成するための,公認ウオーキング指導者(ウオーキング指導員を含む。以下同じ)に関する事項を定める。
(目 的)
第1条 

第2条
この規定に定める指導者とは,JWAが認定・登録した公認ウオーキング指導者で,KWAの事業活動に参加の意思表示をし,KWAに登録された者をいう。
(指導者の定義)
指導者は,KWAの個人会員,賛助会員又は維持会員となり,KWAの4部会(総務・会員・企画・事業)のいずれかの委員となる。
第1項の登録は,毎年初に行い年度ごとに更新する。また,必要に応じ年度途中において随時登録することができる。

第3条
指導者は次のとおり区分する。

 (指導者の区分)

1. 専門講師
2.主席指導員
3.主任指導員
4.公認指導員
5.ウオーキング指導員

第4条
第4条 指導者は,常に自己の資質の向上を図り,JWA及びKWAの構成員としての自覚と責任のもとに,その方針及び指導マニュアルを逸脱することなく,県内外において次の活動を積極的に推進する。

 (指導者の任務)

1.ウオーキング運動の実践と普及活動
(1)ウオーキング教室の定期開催
(2)行政,企業,学校及び団体への対応
(3)その他ウオーキングの普及発展に関する事項
2.ウオーキングを通じ,健康で明るい社会づくりに寄与貢献する事項
3.JWA及びKWAの目的達成に必要な事項
指導者の区分ごとの任務は,次のとおりとする。

1.専門講師 専門的な知識と経験に基づき,各種研修会の講師としてウオーキングに関する適切なアドバイスと指導を行う。

2.主席指導員 ウオーキング全般の知識を有し,JWAの歴史,組織,全国の活動状況等を熟知している指導者で,JWAの構成員として次の任務を行う。
(1)
JWAが主催,共催又は認定した各種大会等の企画,運営,監修及び認定等の総括
(2)
行政又は企業等から要請を受けた行事,研修会,教室等において,講演,講義,実技指導 
(3)
JWA,全国7ブロック協議会(以下「ブロック」という。)又はKWAが主催する研修会,講演会等において,一般ウオーカ−の教育・指導,及び新たに登録された主席指導員並びに主任指導員及び公認指導員等の育成・養成
(4)
ウオーキングの啓蒙,普及,教育,養成等のための情報の収集,教材の作成,研修カリキュラムの策定等
(5)
JWAから特命的に指示された事項

3.主任指導員 ウオーキング全般の知識を有する指導者で,JWA及びKWAの構成員として次の任務を行う。
(1)
JWAが主催,共催又は認定した各種大会及びKWAが主催又は主管する各種大会等の企画,運営,監修
(2)
行政又は企業等から要請を受けた行事,研修会,教室等において,講演,講義,実技指導
(3)
ブロック又はKWAAが主催する研修会等において,一般ウオーカーの教育・指導,及び新たに登録された主任指導員及び公認指導員等の育成・養成
(4)
)主席指導員を補佐して,ウオーキングの啓蒙,普及,教育,養成等のための情報の収集,教材の作成,研修カリキュラムの策定等
(5)
JWA又はKWAから特命的に指示された事項

4.公認指導員 ウオーキング一般の指導ができる指導者で,KWAの構成員として次の任務を行う。
(1)
JWAが主催,共催又は認定した各種大会及びKWAが主催又は主管する各種大会等において,主席指導員又は主任指導員を補佐してその運営
(2)
行政又は企業等から要請を受けた行事,研修会,教室等において,主席指導員又は主任指導員を補佐して講義,実技指導
(3)
主席指導員又は主任指導員の指導の下に,ウオーキングの啓蒙,普及等のための情報の収集,教材の作成等の補助業務
(4)
KWAから特命的に指示された事項

5.ウオーキング指導員 ウオーキング初心者向けの指導ができる指導者で,KWAの構成員として次の任務を行う。
(1)
地域に密着したウオーキング運動の初心者向け普及・啓蒙活動
(2)
JWA,KWA及び地域団体等と連携して,ウオーキング運動の地域の掘起こし
(3)
JWAが主催,共催又は認定した各種大会及びKWAが主催又は主管する各種大会等において,主席指導員,主任指導員又は公認指導員を補佐してその運営
(4)
行政又は企業等から要請を受けた行事,研修会,教室等において,主席指導員,主任指導員又は公認指導員を補佐して講義,実技指導
(5)
KWAから特命的に指示された事項

第5条 
指導者は,その区分に応じJWA,KWAの構成員としてその規定等を順守しなければならない。

(指導者の服務規律)

指導者は,大会・例会・ウオーキング教室等その活動期間中は,所定の腕章・バッジ等を着用,指導員証明書を携帯し,常に模範的態度及び行動をとらなければならない。

第6条 
指導者は,その活動に対し次の報酬と特典を受けることができる。
(指導者の報酬と特典)
1.報 酬
(1)指導者は,その活動に対し行政,企業,団体又は学校等から,指導料,講義料等の対価を得た場合はKWAに報告する。その配分は別に定める
(2)無報酬での要請に対し,その活動を行った場合についても別に定める。
2.特 典
(1)ウオーキングに関連する国内及び各国の組織が開催する行事への参加,研修会・交流等への推薦
(2)指導者が,JWA又はKWAの要請によりその構成員として指導活動を行う場合は,JWA又はKWAが主催,共催又は認定した各種大会等について,その参加費用の全部又は一部を免除する。
(3)指導者が,JWA又はKWAの推薦又は承認を受けて,外部団体・機関等から要請されたウオーキング活動を行う場合,必要な情報・教材・教具等は,JWA又はKWAが提供する。

第7条
KWAAは,研修会,ウオーキング教室等を適宜開催し,新たな指導者の登用を図り,JWAが行う研修会へ受講の申請を行う。
 
(指導者の登用)
KWAは,既取得者に対し上級資格取得に向けて,その資質の向上を図りつつ,登用基準に従いJWAに内申する。

第8条
指導者の区分ごとに指導者として登用するための内申基準は,次のとおりとする。
 
(指導者の登用内申基準)
1.専門講師JWAの認定による。

2.主席指導員,主任指導員,公認指導員

次の事項を勘案し,KWA会長が推薦しJWAに内申する。
(1)JWA又はKWAの主催又は共催する大会及びウオーキング教室等において,指導者として年間を通じて活動し,その指導実績が著しいと認められた者

(2)それぞれの指導員として1年以上活躍し,JWAが行う研修会の修了者であること

(3)JWAへ毎年提出する「活動実績報告書」及びKWAの「ウオーキング教室・ミニウオーキング教室実施報告書」も参考とする。

第9条
KWAは,研修会,講座,ウオーキング教室等を随時開催し,指導者の資質向上を図る。
(指導者の育成)
研修会及び講座の開催は,企画部会が企画立案し運営する。

ウオーキング教室は,事業部会が指導を通じ指導者の資質向上が図れるよう企画立案し
運営する。

KWAA又は地域団体の大会・例会等において,ミニウオーキング教室を実施し,指導を通して指導者の資質向上を図る。

指導者は,JWAの行う講座,講習会,教室等に積極的に参加し,自己研鑽に努める。

第10条 
指導者の統括機関は,幹事会とし,その事務局となる。

(統括機関)

事務局は,指導者に係る規定,基準等を整備し,本規定の適切・円滑な運営が図れるよう努める。

第11条 

この規定は,平成20年11月1日から実施する。

(実施日)


■(注)スリ−レタ−コ−ド表示について
この規約では、高知県ウオ−キング協会(KWA)と同一となるが、
会員組織を有するのは本会のみなので、対外的にもKWAの表示とする。

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