| 第6条 |
指導者は,その活動に対し次の報酬と特典を受けることができる。
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(指導者の報酬と特典)
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1.報 酬
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(1)指導者は,その活動に対し行政,企業,団体又は学校等から,指導料,講義料等の対価を得た場合はKWAに報告する。その配分は別に定める
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(2)無報酬での要請に対し,その活動を行った場合についても別に定める。
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2.特 典
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(1)ウオーキングに関連する国内及び各国の組織が開催する行事への参加,研修会・交流等への推薦
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(2)指導者が,JWA又はKWAの要請によりその構成員として指導活動を行う場合は,JWA又はKWAが主催,共催又は認定した各種大会等について,その参加費用の全部又は一部を免除する。
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(3)指導者が,JWA又はKWAの推薦又は承認を受けて,外部団体・機関等から要請されたウオーキング活動を行う場合,必要な情報・教材・教具等は,JWA又はKWAが提供する。
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